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少年犯罪 死刑になる?現状と今後 [時事ニュース]

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現状の少年犯罪については、加害者が18歳未満の場合、死刑相当のケースでも
無期懲役にするとして死刑を禁じています。
現在、少年法の改正案が話し合われており、法制審議会(法相の諮問機関)少年法部会は
有期刑の上限を5年引き上げる一方で、国費で少年に弁護士を付けられる
「国選付添人制度」の適用範囲を拡大する要綱案をまとめました。


要綱案の内容は、以下の通りです。

犯行時18歳未満の加害少年が無期刑相当の場合

現行法…有期刑に緩和し「10~15年」の範囲で言い渡せる。仮釈放の条件は「3年経過後」。
要綱案…「10~20年」と上限を引き上げ。仮釈放の条件は「刑の3分の1経過後」に改める。


判決時20歳未満の少年に3年以上の有期刑を言い渡す場合

現行法…刑に幅を持たせた不定期とし「長期は10年、短期は5年」を超えられない。
要綱案…「長期は15年、短期は10年」に引き上げ。


国選付添人制度と「検察官関与制度」について

要綱案…弁護士(付添人)と検察官のいずれも窃盗など軽い罪でも審判に関われるようにする。


この要綱案では、死刑については現行法と改正されることはないようです。
現行法で死刑がどのような扱いになっているのか確認しておきたいと思います。


引用元:毎日新聞 東京朝刊
国は20歳未満を少年、20歳以上を成人と規定し、少年の刑事事件では健全育成の観点から
特別の措置を講じると少年法で定めています。
この中で、事件当時18歳未満の少年に対しては、
死刑相当のケースでも無期懲役にするとして死刑を禁じています。
逆に言えば18歳と19歳の少年には死刑を選択できます。
事件当時に18〜19歳だったことは立ち直り(更生)の可能性という観点から
情状(量刑を判断する際に考慮する事情)には影響しますが、
法律上保護されているわけではありません。


さらに年齢によって対応機関も変わってくるようです。
引用元:毎日新聞 東京朝刊
14歳未満は刑法の規定で罰することができないので児童相談所などが対応します。
14〜19歳だと、比較的重い犯罪は警察から検察庁経由で、軽い犯罪は警察から直接、
家庭裁判所に送られます。
殺人などの重大事件は家裁から検察庁に逆送(16歳以上の重大事件は原則逆送)され、
起訴されれば成人と同じ刑事裁判にかけられます。


1983年に最高裁は死刑選択の条件として9項目を挙げています。
そして、それらを総合考慮するとしています。
これが、有名な「永山基準」と呼ばれるものです。
永山基準9項目
(1)事件の性質
(2)動機
(3)事件の様態、特に殺害方法の執拗(しつよう)性、残虐性
(4)結果の重大性、特に殺害された被害者の数
(5)遺族の被害感情
(6)社会的影響
(7)被告の年齢
(8)前科
(9)事件後の情状


少年法は未成年に適用されますが、18歳以上になれば死刑が適用されることも
有り得るということですね。
永山基準でも項目に入っている年齢による情状酌量があるとは言え、
重大犯罪には適用されたケースもあります。


死刑については、少年、成人関係なく合憲か違憲かが今だに意見が分かれるところです。
簡単な問題ではないので、結論はなかなか出ないでしょう。
遺族感情からすれば、死刑という量刑は必要なのかもしれいないし、
憲法の禁じる「残虐な刑罰」に当たるとの指摘もあります。


ただ、現状は1948年に最高裁大法廷が下した判決が解釈の基準となっています。
「1人の生命は全地球よりも重い」としながらも
「憲法は公共の福祉のために死刑制度存続の必要性を承認したと解釈できる」として
合憲との判断という解釈です。






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